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労務問題:会社経営者の視点での労務問題には、未払い残業代の請求をはじめとした多種多様な問題があります。西日本綜合法律事務所は、会社経営者の視点で労務問題を考え、会社経営のパートナーとして健全な企業体制を構築し、労務問題からの会社経営者の解放を目指します。

労務問題について

会社経営者視点での労務問題の解決を目指します。

解雇した元従業員から内容証明郵便が届いた、在職している従業員から未払い賃金を請求された、裁判所から労働審判の呼出し状が届いた、不景気で給与水準を変更したいが、どのような手続きとすればいいのか分からない。

労務問題は様々な内容があり、非常に複雑なものが多いです。
当事務所は会社経営者の視点で、経営パートナーとして、健全な企業体制の構築と労務問題からの解放を目指して、全力で御社をサポートいたします。

このようなことで困っていませんか?

不景気なので、給与水準を変更したい。
ちゃんとした手続きをせず変更するとトラブルの元になりますので、正規の手続き方法など私たち弁護士が、きちんとサポート致します。
元従業員から残業代を請求された。どうしたらいいか分からない。
残業代の計算が正しいのか、チェックをする必要があります。また、同じ問題を予防するため、就業規則の変更をしておくことが望ましいです。

労務問題の種類

労務問題の内容は様々で複雑です。早期に事件解決の方向性を見出し積極的に解決に向け行動することが、最終的に会社にとって利益になることが多いのです。

解雇や未払い賃金のご相談

解雇には法律上の制約があります。もしかしたら、貴社の行った解雇は、法律上は有効ではないかもしれません。
解雇無効となる可能性がある中で、適正な解決金による解決など、貴社にとってベストな解決方法を検討する必要があります。
未払い賃金の請求も、法律上、どのような計算が正しいのか、専門家が検討をする必要があります。是非、ご相談ください。

労働審判の対応

労働審判とは、2回もしくは3回の期日で早期に決着を図る裁判所による紛争解決制度です。

労働審判を適切に進行させるためには、ノウハウが必要です。特に、労働審判は第一回期日の前に提出する答弁書でその労働審判の進行が大きく異なります。申立を受けた企業は、指定された期日までの限られた期間で最大限の準備をする必要がありますが、経験の少ない弁護士での対応は困難な分野です。

労働審判の呼出し状が届いた場合には、迷っている時間はありませんので、早急にご相談ください。

労働条件の変更

特に労働者にとって不利益に労働条件を変更する場合には、就業規則を変更する、あるいは個別に労働者と合意を得るなどの手続きが必要です。このような手続きを行わなければ、後々、未払い賃金の請求を受ける、従業員が団結をして想定外の賃金を請求するといった事態になりかねません。

日常的な労務相談にも応じておりますので、お早めにご相談されることをお勧めします。

弁護士だからできること

具体的な労働問題が発生した場合、従業員や労働組合、従業員の代理人弁護士との交渉を経営者ご自身で進めてしまうと、相当な労力となりますし、法的に不相当な条件での合意となりかねません。労働審判、労働訴訟で代理人となれるのは弁護士だけです。具体的な問題が生じた場合には、問題を抱え込むのではなく、早めにご相談ください。

法律問題でお困りの方は、お気軽にご相談ください!
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