離婚について
離婚、離姻費用分担、養育費、面会交渉、親権者の変更など、協議、調停、訴訟を通じ、親身になって弁護士がサポート致します。
- 子どもの親権でもめています
- 家庭裁判所に対して、離婚調停を申し立てることができます。それでも決まらない場合は、最終的には離婚訴訟により裁判所に決めてもらうこととなります。
- 財産分与とは別に、慰謝料を請求することはできますか?
- 請求することはできますが、財産分与の中に十分な慰謝料が含まれている場合には、慰謝料は請求できません。
離婚の方法
ご夫婦が離婚するには下記の方法があります。
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「裁判所の調停訴訟」を通さず、弁護士が介入する協議離婚もあります。夫婦で話合って離婚する方法です。手続きとしては、市役所等に協議離婚届を提出するだけです。もっとも証人2人の署名捺印が必要です。
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家庭裁判所での離婚調停や離婚訴訟とがあります。
その場合、家庭裁判所にまず調停の申立をして調停委員に話を聞いて貰って解決をはかることになります。
調停に持ち込むケースとしては、下記のようなものがあります。- 一方が協議離婚に応じない
- 夫婦の一方が離婚を希望しても、相手方が応じない場合
- 親権の問題
- 離婚することの合意はできても未成年の子供の親権をどちらが取るかなどの親権者でもめる場合
- 財産分与の問題
- ローンで購入した自宅や預貯金、さらには退職金などの夫婦で築いた財産をどのように分けるかについて、もめている場合
- 離婚原因の問題
- 一方が浮気をした為に離婚することになった場合等、慰謝料の支払いなどについて合意ができない場合
それでも解決できない場合には離婚訴訟を起こして最終的には判決で決着がつけられます。
離婚が認められるか否か、認められる場合には親権者や財産分与額や慰謝料額が決められます。
離婚調停申立前の仮差押
財産分与や慰謝料を払えという判決が出ても、裁判をしている間に相手方が預貯金を隠したり、自宅を売却して代金を浪費したり第三者へ贈与して無くなってしまった場合には、強制執行しようにも対象財産が見つからず判決内容が実現できなくなります。
そこで、このようなことにならないよう離婚調停や裁判を起こす前に、相手方の財産を仮に差押する方法があります。
これを保全処分と言いますが、これを事前に家庭裁判所に申立して認めて貰えば、相手方は判決が出るまで仮差押された自宅や預貯金を処分(売却したり、預金の引き出しなど)できなくなりますので、判決後の強制執行が実現できます。
但し、この仮差押を認めて貰うには、保証金(仮差押する金額の5分の1程度、仮に1000万円の預金を仮差押するには200万円程度)を予納する必要があります。もっとも、この予納金は、裁判で勝てば戻ってきます。逆に敗ければ相手方からの損害賠償請求の担保となって戻ってこなくなることもあります。
年金の分割請求
夫が公務員やサラリーマン(厚生、共済年金の加入者)の妻は離婚に際して夫の年金の分割請求(※1)ができますので、この請求手続も離婚手続と同時に行うことが望ましいです。
※1:正確には年金額そのものの分割ではなく、年金保険料の納付記録を分割すること
DVやストーカー行為
夫婦間では、暴力問題(いわゆるDV)や別居後のつきまとい(いわゆるストーカー行為)など深刻な状況に陥る場合があり、そのときには警察へ相談すると同時に裁判所から保護命令(DV防止法による接近禁止命令や退去命令)を出してもらうことが出来ます。
弁護士だからできること
このように離婚に関しては、いろいろと困難な問題が生じますので、一人で悩んだりせずに弁護士に相談されれば、必ずや何らかの解決方法を提案できるはずです。
感情的になりやすい離婚問題ですので、私たち弁護士があなたの希望を法的観点から適切に伝え、ご希望通りの離婚を実現し前向きな再出発を応援致します。
- 相手方との離婚の交渉を、代理人として行うことができます。
- 裁判になった場合、ご希望を法的観点から適切に伝え、希望に沿った離婚の実現をサポートします。
私達の事務所では複数の弁護士が居ますので、事案によって2人、3人の弁護士が共同して相談に応じます。
相談料は30分間、5,000円(消費税別)を基本としております。
まずはお電話をして頂き、相談の日にちと時間を決めることから始めましょう。