遺言・相続について
相続においては、民法上定められた相続分に従って分配されるのが基本ですが、遺言書を作成することで、それとは異なる定めをしたり、配分内容を工夫することができます。遺言書において、遺産分配の執行者を指定することもできます。
また、実際の相続の場面において、法律上の配分ルールを基本に、具体的な分配協議を相続人間で行うことを、遺産分割協議といいます。
もしあなたが預貯金や不動産を残したまま亡くなられた場合、必ず相続の問題が生じます。相続財産は、法律のルールに則って分配されますが、相続人の間で財産の内容がはっきりしなかったり、生前の贈与で紛糾したり、争いになることも多いです。
そもそも、相続財産はあなた自身の財産ですから、自分の意思を反映して、円滑に遺産の分配ができるよう、備えておくべきです。できるだけ、遺言書は残しておきましょう。
- 遺言書の作成方法が分からない。
- 当事務所の弁護士が、種類から文面、完成版の管理まで全面的にサポートいたいます。
- 遺言書が複数でてきた場合は?
- 日付の新しい方が優先して効力を持ちます。また、そのようなことが無いよう、しっかり弁護士が管理します。
- 遺言書があると聞いたのに、見つからない!
- 自作の遺言書は、見つからないことも多く、トラブルになりかねません。こういったトラブルは、「公正証書遺言」を作成することで回避できます。
遺言書の作成について
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遺言には作成方式が決められており、主に「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2つの方式があります。
- 自筆証書遺言
- : 自分で自筆し、署名捺印する遺言のことです。
- 公正証書遺言
- : 遺言者が公証人に伝えた遺言内容を、公証人が公正証書として作成する遺言です。
自筆証書遺言であれば作成は簡単ですが、必要な要式を備えていないことが実際は多く、このよう遺言は法的には無効になってしまいます。また、保管や盗失も不安ですので、公正証書遺言の作成をお勧めします。
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また、遺言の文面にしても、お持ちの財産の内容に従い文面を考える必要があり、また遺留分という最低財産の保障が必要となり、複雑になることもありますので、作成の際には弁護士に依頼することが確実です。
遺言は気持ちが変われば何度でも変更することができますし、また、遺産の引き継ぎや分配を担当する遺言執行者をあらかじめ指定することができます。
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遺言を作成されずにお亡くなりになり、遺産が残された場合、相続人との間で、遺産分割という手続に入ります。相続人が多数にわたる場合もあり、また相続人相互の関係についても、様々と思います。金銭の分配となると、身内同士とはいえ、なかなか円滑にいかないことも予想されます。生前贈与分の算入計算が問題となる場合もあります。
遺産分割協議についても、弁護士に依頼し、法的な見地に基づき、関係者への説明や説得を委任することで、より良い解決をめざすことができます。また、調停や審判の場においても、必要な証拠収集やその整理・評価を始め、的確な主張書面や計算内容を提示するなど、弁護士としてサポートできる事項は多いと思います。
弁護士だからできること
当事者間の協議においては、ときに感情的に、深刻になり、不毛に長期化することも少なくありません。そのような場合に、客観的な目線をもつ弁護士を選任し、助力を受けることで、少しでも前に進めることができると思います。