債務整理について
借金を抱え、苦しんでいる方たちの多くには、債務整理という手続で借金生活から救われる道があります。債務整理に対する十分な情報と理解があれば、必ず借金から解放されます。
あなたに合った手続を見つけ、少しでも早くその苦痛から抜け出し、明るい未来のために当事務所と一緒に再スタートを切りましょう!
- 利息を払いすぎてるようだ
- 過払い金返還請求をすることで、解決できる場合があります!
- 借金が返せなくて困っている
- 自己破産、個人再生、他にも任意整理などの方法があります。
債務整理の種類
個人(消費者)の多重債務の解決に向けては、大別すると任意整理・個人再生・自己破産の3方法があります。
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任意整理と言うのは、借入金の将来利息をストップして、現在高を分割で支払うと言うものです。
概ね、最大限5年(60回払い)で支払いを完了できるかが目安となります。
なお、消費者金融からの借入と返済の期間が10年、20年と長い人では、過払い金の取戻しによる任意整理も有り得ますので、ご相談ください。
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個人再生は、法律の定めに従って債務の額を減らし(元本もカットし)、それを3年(又は5年)で返済して終わらせるというものです。住宅ローンが残った自宅がある場合は、別に住宅ローンを支払って自宅を手離さずにすむ方法もあります。
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破産手続は、手持ちの価値のある財産を金銭に替え、債権者に分配の上、残りの負債について免責を受ける手続きです。ギャンブルや浪費といった事情では免責が困難になるときもありますが、代理人として、速やかな財産整理と事情説明を裁判所に対して行い、免責を得られるように努めます。
弁護士だからできること
債務整理に個人で対応することは、非常に困難です。弁護士を味方に付けることで、解決へ導くことができます。
弁護士として、お力になれることは大まかに以下の通りです。
- 借金業者からの取り立てを停止します。
- 債務の減額に努めます。
- 払いすぎた利息を取り戻します。
- 破産・再生といった適正な手続きを選択できます。
方針選択には個別事情が大きいのですが、ある程度の支払い余力があれば「任意整理」、住宅ローンは何とか払えるが、他の債権者には満額支払えないのであれば「個人再生」、支払いの余地が無い場合は「自己破産」と、大雑把には言えます。
最終的には個別の事情によるので、具体的に事情を明らかにして相談していただくのが早道です。